非上場株式を譲渡したら確定申告が必要?しなければならない人、しなくていい人とは?
- 2024.12.9
- 株
「少数株ドットコム」は、非上場株式の現金化・相続・譲渡に特化したエキスパートです。
非上場株式は、市場での流通が限られるため、売却や現金化が難しいという課題を抱えがちな資産です。弊社では、少数株主の方々が直面するこうした悩みに対し、迅速で適正な対応を提供しています。
\ 非上場株式を正当な価格で一括買取、現金化します / あなたもこんなお悩みありませんか?
✅相続税が高いから現金化したいが、買い取ってもらえない ✅不当に安い価格、もしくは額面で提示されている ✅売却交渉ができないぐらいと株式発行会社と関係が悪い
そんなお悩みは少数株ドットコムにお任せください!
【少数株ドットコムが選ばれる理由】
1.一括買取が可能
最短2ヶ月で完了し、提示額の3〜12倍(平均7倍)の買取実績あり。 今期買取可能額20億円。
2.同族会社の課題に対応
社主が東証一部上場企業創業家のため、同族会社特有の悩みに寄り添ったサポートを提供。
3.煩雑な手続きも代行
譲渡承認請求や非訟事件など、弊社がすべて対応するため、株式発行会社や親族に会うことなく解決可能。
4.完全無料の手数料
相談料、株価(相続税)算定、買取手数料など、手数料一切無料。
5.専門家による適正価格算定
各分野のプロフェッショナルが集結し、正当な価格での算出と売買を実現。
弊社は、非上場株式の買取だけでなく、株主様が抱えるさまざまな資産課題を包括的に解決し、資産価値を最大化するためのサポートを行っています。「売れない」 「相続した株式の扱いに困っている」 「適正な評価額がわからない」など
非上場株式に関するお悩みがありましたら、ぜひご相談ください。 迅速かつ的確なソリューションを、責任を持ってご提案いたします。
「少数株ドットコムのお役立ちコラム」では、非上場株式に関する 売却・相続・譲渡の基礎知識から、実践的な手続きのヒントまで わかりやすく解説しています❗
株主の皆さまが抱える課題に寄り添い、解決の糸口を提供する内容が充実。 非上場株式に関する疑問やお悩みがある方にとって、 役立つ情報が満載のコラムです❗
目次
確定申告とは?
確定申告とは、日本の税法に基づいて自身が一年間に得た所得の合計額と、その所得に対する税金の合計額を国に対して報告することです。 この際、一年間に払った税金が所得に対する税金より多ければ還付があり、逆に払った税金が少なければ納付が必要になります。
非上場株式の売却による所得も、確定申告の対象となります。
確定申告しなければならない人とは?
基本的に、年間の所得が一定の額を超えた場合や一定の給与所得者であるにも関わらず源泉徴収がなかった場合などに確定申告を行う必要があります。 非上場株式の売却による所得と雑所得との合計が20万円を超えた場合、確定申告を行う義務が生じます。
非上場株式を譲渡した方で、確定申告しなければならない人は以下のような方です。
・非上場株式を売却して30万円の利益を得たとします。 この場合、雑所得との合計額が20万円以上なので確定申告が必要になります。
・非上場株式を売却して15万円の利益を得たとします。さらに副業でネットショップでの売り上げとして10万円の利益を得たとします。 このとき雑所得 + 非上場株式の売却益 = 25万円 となり、確定申告が必要になります。
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいいます。 例えば、サラリーマンなら副業、65歳以上であれば公的年金、その他には非営業用貸金の利子などが該当します。
確定申告のやり方
確定申告は税務署やインターネットを通じて行うことができます。 具体的な手順は以下の通りです。
確定申告の期限
非上場株式の売却益が20万を超えた場合には、必ず対象となる年の翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を済ませましょう。
所得税法で1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行うことになっています。
確定申告を忘れたら?
加算税というものが適用されます。 無申告加算税という名目で、本来納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算されます。 詳しくは、国税庁:確定申告を忘れたとき をご覧ください。
確定申告の流れ
-
- 書類準備
-
- 確定申告書の記入
-
- 確定申告書の提出
それぞれ詳しく解説していきます。
1.書類準備
必要書類は下記です。
①確定申告書 これは自身の年間所得と税金を計算し報告するための書類です。 一般的には所得税と復興特別税の確定申告書を用い、所得の種類(給与所得・事業所得・株式等の譲渡所得など)により、必要な様式が異なります。 入手先は地元の税務署や国税庁のウェブサイトでダウンロードすることができます。 今回は、国税庁の確定申告書作成コーナーにてオンラインでの作成を前提に解説していきます。
②本人確認書類 確定申告をする際には身分を証明するための書類が必要です。 マイナンバーカードがあるとオンラインでの作成時に便利です。 他にも運転免許証・パスポート・健康保険証などが該当します。
③銀行口座 所得税の還付がある場合、それを受け取るための銀行口座情報が必要となります。本人名義の銀行口座の通帳やカードが該当します。
④所得証明 所得を証明するための書類です。 例えば、給与所得がある場合は給与所得の源泉徴収票、不動産所得がある場合は家賃収入の証明など、所得の種類によって必要な証明書が異なります。 各々の所得源(例えば、雇用主や不動産の借り手)から取得します。
⑤控除証明書 税金を控除するための書類です。 例えば、生命保険料控除や配偶者控除、扶養家族控除などの控除を受けるためには、それぞれの控除に適した証明書が必要となります。 これらの証明書は各々の証明元(例えば、保険会社や家族)から取得します。
2.確定申告書の記入
以下の国税庁のリンクから確定申告書を作成できます。
3.確定申告書の提出
すでに「申告書等の作成」が完了していますので、続いて「申告書等の送信・印刷」に進みます。
ここでマイナンバーの入力が求められますので、マイナンバーカードを準備しておきましょう。
完成すれば「帳票表示・印刷」のボタンが表示されます。 サンプルで作成したものを置いておきますので、どのような確定申告書になるのか参考にしてみてください。
下記の画像をクリックすると、 ⬇️国税庁:確定申告書作成コーナーで実際に作成した確定申告書のサンプルPDFが閲覧できます。⬇️
確定申告をするための準備
確定申告をスムーズに行うためには、事前の準備が重要です。非上場株式の売却については以下の点を注意してください。
・非上場株式の取得価格と売却価格の記録をきちんと残しておく ・売却にかかった経費の明細を準備する ・非上場株式の売却所得以外の全ての所得(給与所得、事業所得、不動産所得など)とその所得にかかった税金の情報を集める ・マイナンバーカードがあると、オンライン作成とオンライン申告に便利です
これらの情報を揃えておくことで、確定申告の際にスムーズに作業を進めることができます。 まずは非上場株式の取得価格や売却価格、かかった経費、その他所得の記録がないと正確な申請ができなくなりますので必須です。
確定申告に慣れないうちは税理士にお願いすることもよいかもしれません。 確定申告だけであれば5万円ほどで代行してもらえて、税理士の判子も付けてもらえますので安心です。
1年目は税理士にお願いして確定申告書を作成してもらって、2年目以降からは前回作成した確定申告書を参考に作成してみるよ良いでしょう。
確定申告しなくていい人
ここまで非上場株式の売却益について確定申告が必要な場合の解説をしてきましたが、もちろん確定申告が不要な人もいます。 一般的に、年間の所得が一定額を下回る人や源泉徴収が行われているサラリーマンの方々は確定申告の必要がありません。
非上場株式の売却による所得 + 雑所得が20万円を超えると、確定申告の義務が生じます。 逆に言えば、非上場株式を売却して利益を得た場合でも、雑所得との合計が20万円以下であれば確定申告をしなくても問題ありません。
しかし、非上場株式の売却があった年については、確定申告をすることで税務上の問題を避けることができます。 また、確定申告をすることで、還付が受けられる可能性もあります。
したがって、非上場株式の売却があった年については、税理士に相談するなどして、確定申告を検討することをお勧めします。
⬇️非上場株式を売却したい方へ。⬇️
下記の記事をお読みいただければ、非上場株式とは何なのか 売却の方法や売却することのメリット 株価の算定方法から税金の計算方法まで詳しく解説しています。