paypay銀行の「理由なき口座凍結」に顧客が反旗!—1円の損害賠償請求を提起
- 2024.11.30
- 国内ニュース
paypay銀行が顧客の普通預金口座を理由も告げず凍結したとして、預金者たちがpaypay銀行を相手取り、損害賠償を求める訴訟を起こした。
この訴訟の内容から、銀行業務の透明性に一石を投じる動きとして注目されている。
原告らの主張:「正当な理由なく凍結された」
訴状によると、原告らは全員、被告銀行に普通預金口座を所有していた個人および法人である。被告銀行は令和6年4月31日から8月2日にかけて、これらの口座を突然凍結。原告らが銀行に対し「なぜ口座が凍結されたのか」と理由を問い合わせても、何ら回答が得られなかったという。
原告らは、「口座凍結されるような不正行為は行っていない」と主張。銀行側が正当な理由を示さない限り、「一方的な凍結は預金者の基本的権利を侵害する行為だ」として問題視している。
凍結がもたらした生活や業務への影響
原告らは訴状で、凍結により「預金を引き出せなくなったことで生活や業務に支障をきたした」と述べている。預金の引き出しができないことは、個人にとっては生活費や医療費、法人にとっては事業運営に不可欠な資金の利用が制限されることを意味する。
この状況を受け、原告らは「paypay銀行が普通預金契約に基づく債務の履行を拒絶した」と指摘。これは債務不履行に該当するとして、被告に対して損害賠償を求めている。
損害賠償請求額は象徴的な「1円」
注目すべきは、原告らが請求した損害賠償額が「1円」である点である。
この金額について専門家は、「訴訟の本質は金額の多寡ではなく、被告の不当性を法廷で明らかにすることにある」と指摘している。
さらに、原告らは「銀行業務の透明性を向上させるきっかけになれば」と話しており、今回の訴訟が持つ象徴的な意味が浮かび上がる。
paypay銀行側の対応が問われる
一方、被告となったpaypay銀行側弁護士である大櫛健一弁護士・原澤翔多弁護士・前沢匡紀弁護士は、答弁書において原告の請求を棄却することを求めるとともに、認否と反論は追ってするとしている。
専門家は「金融機関が口座凍結を行う際には、十分な根拠が必要であり、その理由を預金者に説明する義務がある」と指摘。
今回のケースは、金融機関の対応が法的に適切だったかどうかを問う試金石になる可能性があるとしている。
今後の焦点
今回の訴訟では、paypay銀行がどのような基準で口座凍結を行い、それを顧客にどのように説明する義務があるのかが問われる。また、法廷での審理を通じて、金融機関の透明性や顧客保護の在り方が議論されることが予想される。
この訴訟は、金融機関と顧客の信頼関係に一石を投じる出来事となるかもしれない。paypay銀行側の今後の対応が注目される。
参考サイト:さくらフィナンシャルニュース
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