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【6月10日、弁護士ログニュース=東京】元予備校教師の男性に東京地裁が10万円の賠償命令、「ひとり親支援法律事務所に入所された場合、懲戒請求をさせていただきます」などの書き込みを業務妨害と認定
- 2022.6.10
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福永活也弁護士/同弁護士のTwitterより
福永活也弁護士が、元予備校教師の男性を東京地方裁判所に提訴していた事件で、今日6月10日に東京地裁が元予備校教師の男性が福永弁護士に10万円の損害賠償を支払うことを命じる判決を出した。
事件番号は、令和3年(ワ) 31012号。
元予備校教師の男性は、「弁護士の皆様へ ひとり親支援法律事務所に入所された場合、特段の事情なき限り弁護士懲戒請求させていただきますのでその旨ご了承下さい」などと自身のTwitterに書き込み、さらに自らの管理しているブログで、「ひとり親支援法律事務所に入所された場合、懲戒請求をさせていただきます」などと書き込むなどした。これを福永弁護士側は、業務妨害として50万円の損害賠償を求めていた。
元予備校教師の男性は、社内の文書を漏洩したなどとして、2018年7月5日に解雇されるなどしている。